誤解されたのではなく、ネットのことを知らないだろう?と指摘されていただけ


「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す

この脚注を加えた理由について文化庁著作権課の川瀬真氏は、一部の新聞や雑誌で「YouTube」などの動画共有サイトを視聴することも第30条の適用から除外されるという記事があったためと説明。この点については「誤解である」と述べ、視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならないとする見解を示した。

 なお、YouTubeなどの動画共有サイトを視聴する際には、動画ファイルのキャッシュがPC内のHDDに一時的に保存される。この点についてIT・ジャーナリストの津田大介氏は、「違法ダウンロードが法制化された場合は、キャッシュとして保存することも複製と見なされ、違法行為になってしまうのか」と疑問を示した。

 この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容を紹介。それによれば、文化審議会著作権分科会に設けられた「法制小委員会」において、仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、法改正事項として挙げられていると答えた。

これ、ネットにおける著作権をどうするかを話し合っている委員会なんですよね? 

この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で

どうしてネット上での話なのに、ネットのことを分からない人が参加しているのかが全く理解できません。

違法サイトなどからのダウンロードを第30条の適用範囲から除外することに反対意見を表明し続けている津田氏は、権利者団体がユーザーに対して、法改正が実施された場合に民事訴訟を行なう意思の有無を確認した。

 これに対して日本レコード協会の生野秀年氏は、法改正後にはまず啓発活動でユーザーに違法行為であることを伝え、適法サイトであることを示す識別マークを普及させることが優先としたが、悪質なユーザーについては「訴訟しないとはいえない」と回答した。

ネットのことが分からない人たちが決めようとしているルールで適法サイトとか違法サイトと言われてもなぁ。

また、「訴訟しないとはいえない」ってことは、する気マンマンって意思にみえる。そのための法改正なのか。

続けて津田氏は、動画共有サイトに公開されている動画について、専用ソフトを使ってダウンロードする行為は「情を知って」録音録画することになるのか質問。これに対しては川瀬氏が、動画共有サイトに違法著作物がアップロードされていることを理解している場合は「情を知って」に該当すると回答。さらにストリーミング配信から専用ソフトで動画をダウンロードすることが、コピーコントロールを回避する行為と認められれば著作権侵害になると答えた。

 なお、これまでの会合では「違法サイトと知らずに利用した人にまで権利侵害とするのは行き過ぎ」などの意見が出たことから、中間整理案には「違法サイト等と承知の上で(「情を知って」)録音録画する場合や、明らかな違法録音録画物からの録音録画に限定する」など、利用者を保護する記述が盛り込まれた。

理解しているとか、していないとか、どうやって判断するつもりなんだろう? 理解してたとしても「知りませんでした」って言えばオッケーってのことなのか?? そんな状態で法改正するってのは、どうしても違法ってレッテルを貼りたいって意思が透けてみえる。


毎回、この話題のニュースを見るたびに、げんなりすることしきり。これ、津田氏がいなくて反論する人がいなかったどうなってたんだろう? ネットの知識もない人たちが勝手にネット上での著作権の法を決めちゃってたってことだよね。